交通事故について
痛みがない場合でも、
早めの受診をおすすめします
交通事故にあってしまった場合、事故直後には痛みや違和感がなくても、後から痛みが出てくることが多くあります。時間とともに体調が悪化してくることもあるため、早めの受診をおすすめします。
また、交通事故の治療をしているにもかかわらず、痛みや違和感がなかなか改善されない場合もご相談ください。
こんな場合はご相談ください
- 交通事故にあってしまった
- 追突されて首や腰が痛い
- 事故後しばらくして痛みが出た
- 事故後手足に痛みやしびれが出る
- 交通事故治療を受けているが改善しない
費用・治療期間・
後遺障害診断書について
後遺障害診断書について
費用
交通事故によるケガの治療の場合、基本的には保険会社から支払われるため、窓口負担はありません。ただし、保険会社から連絡が入っていない場合は、一時的に立て替えていただき、後日返金となります。
治療期間
基本的には完治するまでが治療期間ですが、3~6ヵ月経過した頃に保険会社から治療の終了をすすめられるケースもあります。
後遺障害診断書
保険会社から交通事故専用の「後遺障害診断書」の用紙をもらう必要があります。
交通事故の治療が終了した後、最終日以降に医師が記入いたします。
受診の流れ
警察へ届け出
警察で交通事故の被害届出を行います。
相手の保険が適用されるためには、交通事故証明書の交付を依頼する必要があります。
保険会社へ連絡
事前に、当院で治療を受ける旨を保険会社へ連絡しておきましょう。
当院の電話番号も伝えていただけると以降の手続きがスムーズです。
ご来院・受付・問診票の記入
受付にて交通事故による来院である旨をお伝えください。
その後、問診表をお渡ししますので、現在の症状や気になることなどをご記入していただきます。
※ケガをしてから1週間以内の受診をお願いします。
医師による診断・治療計画の立案
医師が診断を行い、必要に応じてレントゲンなどの各種検査を行います。
検査結果を基に、今後の治療計画を立案します。
治療開始
患者さんの症状に合わせた治療・リハビリを行います。
ご不明点があればお気軽にご相談ください。
労働通勤災害について
仕事中や通勤中のケガの場合、
労災保険が適用されます
通勤中の事故や仕事中のケガ、疾患、障害などの場合、労災保険制度が適用されます。
労災保険とは、仕事中もしくは通勤途中のケガや疾患に対して、必要な保険給付を行い、保護する制度です。被災労働者の社会復帰を促進するため、治療を受けることができます。
必要書類をご用意のうえ、ご来院の際にお持ちください。
こんな場合はご相談ください
- 通勤中に事故にあってしまった
- 仕事で使用する機械でケガをした
- 仕事中に身体を痛めた
- 職場で重い物を持ち上げたら腰を痛めた
受診の流れ
労災指定用紙の用意
労災指定用紙を会社に申請していただき、必要事項を記入の上ご持参ください。※必要書類をご提出いただくまでの間は、一時的に立て替えていただき、後日返金となります。
●ケガをされ、当院を1件目で受診されるかた…様式第5号(内通勤災害は16号の3)
●ケガをされ、当院を2件目以降で受診されるかた…様式第6号(内通勤災害は16号の4)
ご来院・受付・問診票の記入
受付にて労災による来院である旨をお伝えください。
その後、問診表をお渡ししますので、現在の症状や気になることなどをご記入していただきます。
※ケガをしてから1週間以内の受診をお願いします。
医師による診断・治療計画の立案
医師が診断を行い、必要に応じてレントゲンなどの各種検査を行います。
検査結果を基に、今後の治療計画を立案します。
治療開始
患者さんの症状に合わせた治療・リハビリを行います。
ご不明点があればお気軽にご相談ください。