患者さんの負担は一切ありません。
自賠責保険が適応された場合、患者さんの医療費の窓口負担金は発生しません。
交通事故の主な損害賠償について
治療費
医療機関の治療に関してかかった費用
交通費
医療機関に通院する際の費用
休業補償
通院のために仕事を休業せざるを得なくなった期間がある場合、その期間で得られなかった収入の損害賠償
慰謝料
けがの治療が終了するまでの期間に精神的な苦痛を強いられたことによる賠償
原則通院1日につき4,300円が支払われます。
交通事故慰謝料簡単計算ツール
下記に、「通院開始日」「通院終了日」「治療日数」を入力していただくだけで、交通事故の損害賠償として請求できる慰謝料の目安を自動計算することができます。慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金額換算したものです。一般的には、治療1日につき、4,300円が支払われます。
※自賠責の慰謝料に基づいて計算しておりますが、あくまで目安の金額です。
- 通院開始日
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- 通院終了日
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- 実際の治療(施術)日数
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